山口インフォメーション・カレッジ同窓会会則


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2001年8月11日 一部改訂

第1章 総   則
第1条 本会は、『核山会』と称する。
第2条 本会は、会員の友誼を温め、相互秩序の実を挙げ、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、本部事務局を山口インフォメーションカレッジ内に置き、必要に応じて支部を置くことができる。
第2章 構   成
第4条 本会は、次の会員をもって構成する。
  1. 正 会 員 山口インフォメーションカレッジ(旧山口コンピュータ専門学校)を卒業した者、及び、同校に在学した者で入会を希望し、特に理事会で承認された者。
  2. 特別会員 山口インフォメーションカレッジ(旧山口コンピュータ専門学校)の職員、及び、職員であった者。
第3章 役   員
第5条 本会は、本部に次の役員を置く。
  1. 会  長   1 名
  2. 副会長    3 名
  3. 理  事   各卒業年度の幹事から2名
  4. 幹  事   卒業年度の各クラスから2名
  5. 会  計   2 名
  6. 会計監査   3 名
  7. 顧  問   若干名
 2.支部に、次の役員を置くことができる。
  1. 支部長    1 名
  2. 副支部長   1 名
  3. 幹  事   1 名
第6条 役員の選出は、次のとおりとする。
  1. 役員は、正会員の中から選出する。ただし、必要のある場合は、特別会員の中から選出することができる。
  2. 会長及び副会長は、正会員の中から理事会の推薦にもとづき、総会において選出する。
  3. 理事は、幹事の中から互選する。
  4. 幹事は、卒業年度の各クラスからからそれぞれ、2名を選出する。
  5. 会計は、幹事の中から会長が委嘱する。
  6. 会計監査は、理事会において、役員以外から選出し、総会において承認を受ける。
  7. 顧問は、山口インフォメーションカレッジ校長ならびに会員の中から理事会の推薦にもとづき、会長が委嘱する。
 2.支部役員の選出は、支部会員の互選による。
第7条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
  1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代理する。
  3. 理事は、理事会を組織し、重要事項を審議し、会を運営する。
  4. 幹事は、幹事会を組織し、会員との連絡・調整にあたるとともに、一般会務を処理する。
  5. 会計は、庶務及び会計事務を行う。
  6. 会計監査は、会計を監査し総会に報告しなければならない。
  7. 顧問は、会長の諮問に応じ、諸事項の審議に、必要に応じて参与する。
 2.支部役員の任務は、次のとおりとする。
  1. 支部長は、支部を代表し本部事務局と連絡を密にし、支部の会務を処理する。
  2. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、これを代理する。
  3. 幹事は、支部会員との連絡・調整にあたる。
第4章 会   議
第9条 本会の会議は、総会・理事会及び、幹事会とし会長が招集する。
第10条 定期総会は、毎年1回8月に開催し、事業計画・予算及び決算その他重要事項を審議し決定する。
第11条 臨時総会は、次により開くことができる。
  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 会員の3分の1以上の請求があるとき。
  3. 役員の過半数の要請があるとき。
第12条 理事会及び幹事会は、必要に応じて開催することができる。
第13条 緊急を要するときは、理事会をもって総会にかえることができる。ただし、議決事項について会長は、次期総会に報告し会員の承認を得なければならない。
第14条 総会・理事会及び幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
第5章 事   業
第15条 本会は、第2条の目的を達するために、次の事業を行う。
  1. 同窓会総会の開催
  2. 会報及び会員名簿の発行
  3. 会員相互の連絡と親睦をはかるための事業
  4. 母校の事業及び行事への支援
  5. その他本会の目的を達成するための必要な事業
第6章 会   計
第16条 本会の経費は、会費・寄付金及び、その他の収入をもって充てる。
第17条 正会員は、卒業時、または入会を認められた時に、終身会費として10,000円を納入するものとする。
第18条 本会の会計年度は、毎年8月1日に始まり翌年の7月31日に終わる。
第7章 補   則
第19条 本会則を変更しようとする時は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を要するものとする。
第20条 この会則に定めるもののほか、理事会にはかり別に、細則を定めることができる。
  1. 細則を定めたときは、次期総会に報告しなければならない。
  2. 細則を変更するときも、前各項と同じとする。
第21条 本会の会員で、会員としての体面を汚した者は、理事会の決議によって除名することができる。
第22条 本会の会員で、住所・氏名・勤務先等に変更があった場合は、速やかに本部事務局に届け出なければならない。
附  則
  1. この会則は平成14年4月1日から施行する。
  2. 慶弔に関する内規
    1. 必要事項については同窓会役員会で協議し決定する。